2024年4月1日に施行された法人税法および暗号資産交換業者に関する内閣府令の一部改正により、法人のお客様が保有する暗号資産について、一定の条件の下で「期末時価評価課税の適用除外」を受けることが可能となりました。
本制度を活用することで暗号資産の期末の評価に原価法が適用 可能となり、含み益に対する法人課税が適用除外となり、暗号資産を長期的に安心して保有していただけます。