近年、暗号資産の口座開設後に第三者へ口座を貸与(レンタル)・譲渡・売買する行為が多発しており、結果、特殊詐欺やその他の犯罪に利用されるケースが急増しております。他社に口座を貸与(レンタル)・譲渡・売買する行為は、貸した・売却した本人も詐欺罪や犯罪収益移転防止法違反に該当する恐れがあります。「貸 してくれたら、報酬が得られるよ」や「売却してくれたら、多額の報酬をあげる」等の誘いには決して乗らず、万が一、そのような勧誘を受けた場合には、速やかに警察等の公的機関への通報・相談されることを強くお勧めいたします。